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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【未成年者の後見開始の届出】
- 第81条
- 民法第838条第一号 に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
- 届書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 後見開始の原因及び年月日
- 二 未成年後見人が就職した年月日
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