戸籍法第81条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【未成年者の後見開始の届出】

第81条
  1. 民法第838条第一号 に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
  2. 届書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 後見開始の原因及び年月日
    二 未成年後見人が就職した年月日

解説[編集]

  • 民法第838条(後見の開始)

参照条文[編集]


前条:
戸籍法第80条
【親権・管理権の辞任または回復】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第82条
【未成年後見人更迭の届出】


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