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法学>民事法>コンメンタール戸籍法
【届出義務者】
- 第87条
- 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
- 第一 同居の親族
- 第二 その他の同居者
- 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
- 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
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