戸籍法第89条
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条文
[編集]- 第89条
- 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 試掘権移転登録手続等請求(最高裁判決昭和28年04月23日)民法第111条,旧・民事訴訟法第57条1項,旧・民事訴訟法第85条
- 戸籍法第89条による戦死報告に基く戸籍簿の記載の証拠力
- 戸籍簿に戦死した旨記載されている者は、右記載が戸籍法第89条の報告に基いて登載されたものと認められるときは、反証がない限り、戸籍簿に記載されている日に死亡したものと認むべきである。
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