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戸籍法第89条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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第89条  
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

解説

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認定死亡と呼ばれる制度で、死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。
失踪宣告と違い、即時に効果を生じる。

参照条文

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判例

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  1. 試掘権移転登録手続等請求(最高裁判決昭和28年04月23日)民法第111条旧・民事訴訟法第57条1項,旧・民事訴訟法第85条
    戸籍法第89条による戦死報告に基く戸籍簿の記載の証拠力
    戸籍簿に戦死した旨記載されている者は、右記載が戸籍法第89条の報告に基いて登載されたものと認められるときは、反証がない限り、戸籍簿に記載されている日に死亡したものと認むべきである。

前条:
戸籍法第88条
【届出の場所】
戸籍法
第4章 届出
第9節 死亡及び失踪
次条:
戸籍法第90条
【死刑・獄死の報告】
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