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民法第111条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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代理権の消滅事由)

第111条
  1. 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
    1. 本人の死亡
    2. 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
  2. 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

解説

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代理権の消滅事由
本人(委任者)について 代理人(受任者)について
死亡 消滅 消滅
破産手続き開始決定 法定代理権は消滅せず
委任による代理権は消滅
消滅
後見開始の審判 消滅せず 消滅

参考条文

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判例

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  1. 試掘権移転登録手続等請求(最高裁判決 昭和28年04月23日)戸籍法第89条民事訴訟法第57条1項,民事訴訟法第85条
    民法第111条第1項第1号の趣旨
    本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第111条の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。

前条:
民法第110条
(権限外の行為の表見代理)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第3節 代理
次条:
民法第112条
(代理権消滅後の表見代理等)
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