所得税法第33条
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コンメンタール所得税法(前)(次)
条文
[編集](譲渡所得)
- 第33条
- 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
- 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
- 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
- 二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
- 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
- 一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
- 二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
- 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
- 第3項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件(最高裁判例 平成1年09月14日)民法第95条,民法第768条
- 所得税更正処分取消請求事件(最高裁判例 平成17年02月01日)所得税法第38条1項,所得税法第60条1項,民法第3編第2章契約
- 所得税更正処分等取消請求事件(最高裁判例 平成18年04月20日)土地改良法第42条2項