民法第768条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(財産分与)
- 第768条
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
解説[編集]
離婚の際の一方当事者から他方当事者への財産分与請求権についての規定である。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 慰籍料請求 (最高裁判決 昭和31年02月21日)民法第709条,民法第710条,民法第771条
- 慰藉料を請求することができる場合において、財産分与請求権を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものではない。
- 財産分与審判に対する即時抗告事件(高裁判例 昭和38年06月19日)
- 内縁の夫婦関係についても財産分与に関する規定が準用される。
- 離婚等(最高裁判決 昭和53年11月14日)民法第771条
- 離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
- 所有権確認等(最高裁判決 昭和55年07月11日)民法第432条
- 協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するためにw:債権者代位権を行使することは許されない。
- 詐害行為取消(最高裁判決 昭和58年12月19日)民法第424条
- 配当異議事件(最高裁判決 平成12年03月09日)
- 財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成12年03月10日)民法第896条
- 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用することはできない。
|
|