手形法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文[編集]

第13条  
  1. 裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス
  2. 裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書)此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ為替手形ノ裏面又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ

解説[編集]

  1. 裏書は、為替手形又はこれと結合した紙片(補箋)にこれを記載し、裏書人の署名をする必要がある。
  2. 裏書は、被裏書人を指定せずにこれをし、又は、単に裏書人の署名だけをもってこれをすることができる。(白地式裏書)。この後の場合においては、裏書は、為替手形の裏面又は補箋にこれをしない場合は、その効力を有しない。

判例[編集]

参照条文[編集]


前条:
第12条
手形法
第2章 裏書
次条:
第14条


このページ「手形法第13条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。