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手形法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

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第12条  
  1. 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
  2. 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
  3. 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス

解説

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  1. 裏書は、単純でなければならない。裏書に附した条件は、これを記載していないものとみなす。
  2. 一部の裏書は、これを無効とする。
  3. 持参人払の裏書は、白地式裏書と同一の効力を有する。

参照条文

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判例

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  1. 約束手形金 (最高裁判決 昭和54年09月06日)民法第95条手形法第17条手形法第77条1項
    手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲
    手形の裏書人が、金額1500万円の手形を金額150万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、右手形金のうち150万円を超える部分についてだけであつて、その全部についてではない。

前条:
第11条
手形法
第2章 裏書
次条:
第13条
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