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手形法第20条

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法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

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第20条
  1. 満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス
  2. 日附ノ記載ナキ裏書ハ支払拒絶証書作成期間経過前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス

解説

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  1. 満期後の裏書は、満期前の裏書と同一の効力を有する。但し、支払拒絶証書作成後の裏書又は支払拒絶証書作成期間経過後の裏書は、民法第3編第1章第4節の規定による債権の譲渡の効力のみを有する。
  2. 日附の記載がない裏書は、支払拒絶証書作成期間経過前にこれをしたものと推定する。

判例

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参照条文

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前条:
第19条
手形法
第2章 裏書
次条:
第21条


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