手形法第32条

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法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文[編集]

第32条
  1. 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ
  2. 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
  3. 保証人ガ為替手形ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス

解説[編集]

  1. 保証人は、保証した者と同一の責任を負ふ。
  2. 保証は、その担保した債務が方式の瑕疵を除く他の事由によって無効となったとしても、これを有効とする。
  3. 保証人が為替手形の支払をしたときは、保証した者及びその者の為替手形上の債務者に対して為替手形から発生する権利を取得する。

判例[編集]

参照条文[編集]


前条:
第31条
手形法
第4章 保証
次条:
第33条


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