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手形法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

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第33条
  1. 為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
    1. 一覧払
    2. 一覧後定期払
    3. 日附後定期払
    4. 確定日払
  2. 前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス

現代語

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  1. 為替手形は、左のいずれかとしてこれを振り出すことができる。
    1. 一覧払
    2. 一覧後定期払
    3. 日附後定期払
    4. 確定日払
  2. 前項と異なる満期又は分割払の為替手形は、これを無効とする。

解説

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手形(本条:為替手形、第77条で約束手形に準用)の支払いの満期日に関して発行形態は以下の4種が認められており、その他の支払い期日を指定できない(指定した場合、手形要件を失う)。

  1. 一覧払(第34条
  2. 一覧後定期払(第35条
  3. 日附後定期払(第36条
  4. 確定日払(第37条

参照条文

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判例

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前条:
第32条
【保証の効力】
手形法
第5章 満期
次条:
第34条
【一覧払手形の満期】
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