出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法
- 第4条
- 為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
- 為替手形は、支払人の住所地にあっても又はその他の地にあっても第三者の住所において支払うこととすることができる。
このページ「
手形法第4条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。