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手形法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

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第40条
  1. 為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ
  2. 満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス
  3. 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ

解説

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  1. 為替手形の所持人は、満期前には、その支払を受けることを要しない。
  2. 満期前に支払をする支払人は、自己の危険においてこれをする。
  3. 満期において支払をする者は、悪意又は重大な過失がない限りその責を免れる。この者は、裏書の連続の整否を調査する義務があるが、裏書人の署名を調査する義務はない。

判例

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参照条文

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前条:
第39条
手形法
第6章 支払
次条:
第41条


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