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コンメンタール手形法 (前)(次)
- 第39条
- 為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得
- 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
- 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ手形上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
参照条文[編集]
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手形法第39条」は、
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