手形法第39条
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条文[編集]
- 第39条
- 為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得
- 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
- 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ手形上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
解説[編集]
- 為替手形の支払人は、支払をするに当たり所持人に対して手形に受取を証する記載をして、これを交付することを請求することができる。
- 所持人は、一部支払を拒むことができない。
- 一部支払の場合においては、支払人は、その支払があった旨の手形上の記載及び受取証書の交付を請求することができる。
判例[編集]
- 約束手形返還請求(最高裁判例 昭和41年04月22日)手形法第38条
- 転付預金債権支払請求(最高裁判例 昭和50年09月25日)民法第468条,民法第511条,民訴法第601条,手形法第50条,手形法第77条
参照条文[編集]
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