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手形法第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

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第70条  
時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ

解説

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時効の完成猶予又は更新は、その事由が生じた者に対してのみその効力を生じる。

判例

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参照条文

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前条:
第70条
手形法
第11章 時効
次条:
第72条


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