コンテンツにスキップ

手形法第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

[編集]

【時効の完成猶予及び更新】

第70条  
時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ

現代語

[編集]
時効の完成猶予又は更新は、その事由が生じた者に対してのみその効力を生じる。

改正経緯

[編集]

2017年民法改正により時効概念が整理されたた以下の文言から改正された。

時効ノ中断ハ其ノ中断ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ

解説

[編集]

判例

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第70条
【時効期間】
手形法
第11章 時効
次条:
第72条
【休日と期日・期間】
このページ「手形法第71条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。