手形法第70条
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条文[編集]
- 第70条
- 引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル
- 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル
- 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル
解説[編集]
- 引受人に対する為替手形上の請求権は、満期の日から3年をもって時効にかかる。
- 所持人の裏書人及び振出人に対する請求権は、適法の時期に作成された拒絶証書の日附から、無費用償還文句がある場合においては、満期の日から1年をもって時効にかかる。
- 裏書人の他の裏書人及び振出人に対する請求権は、その裏書人が手形の受戻をした日又はその者が訴えを受けた日から6月をもって時効にかかる。
判例[編集]
- 約束手形金(最高裁判例 昭和55年05月30日)手形法第77条1項8号,民法第166条1項
- 約束手形金(最高裁判例 昭和57年07月15日)手形法第50条1項,手形法第77条1項4号,手形法第77条1項8号,民法第1条2項
- 約束手形金(最高裁判例 平成5年07月20日)手形法第77条1項
参照条文[編集]
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