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手形法第78条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタールコンメンタール手形法

条文

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第78条
  1. 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
  2. 一覧後定期払ノ約束手形ハ第二十三条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス(第二十五条)其ノ日附ハ一覧後ノ期間ノ初日トス

解説

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  1. 約束手形の振出人は、為替手形の引受人と同一の義務を負う。
  2. 一覧後定期払の約束手形は、第23条に規定する期間内に振出人の一覧のためにこれを呈示する必要がある。一覧後の期間は、振出人が手形に一覧の旨を記載して署名した日から進行する。振出人が日附のある一覧の旨の記載を拒んだときは、拒絶証書によってこれを証明する必要がある(第25条)。その日附は、一覧後の期間の初日とする。

判例

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参照条文

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前条:
第77条
手形法
第12章 通則
次条:
第79条


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