民法第285条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(用水地役権

第285条
  1. 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  2. 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

解説[編集]

要役地
地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの(民法第281条
承役地
地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの

参照条文[編集]


前条:
民法第284条
(地役権の時効取得)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第286条
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
このページ「民法第285条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。