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民法第281条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(地役権の付従性)

第281条
  1. 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  2. 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

解説

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要役地
地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの
承役地
地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの(民法第285条

参照条文

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前条:
民法第280条
(地役権の内容)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第282条
(地役権の不可分性)
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