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教育基本法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(社会教育)

第12条
  1. 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

旧教育基本法

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第7条(社会教育)
  1. 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。

解説

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本条は、社会教育が国・地方公共団によって奨励されなければならないという国・地方公共団体の任務を明文化した規定である。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
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教育基本法第11条
(幼児期の教育)
教育基本法
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次条:
教育基本法第13条
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)