コンメンタール教育基本法
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教育基本法(平成18年12月22日法律第120号、昭和22年3月31日法律第25号の全文改正)の逐条解説書。
前文
[編集]- 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
- 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
- ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り
拓 く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
第1章 教育の目的及び理念(第1条~第4条)
[編集]第2章 教育の実施に関する基本(第5条~第15条)
[編集]- 第5条(義務教育)
- 第6条(学校教育)
- 第7条(大学)
- 第8条(私立学校)
- 第9条(教員)
- 第10条(家庭教育)
- 第11条(幼児期の教育)
- 第12条(社会教育)
- 第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
- 第14条(政治教育)
- 第15条(宗教教育)