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教育基本法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(政治教育)

第14条
  1. 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
  2. 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

旧教育基本法

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第8条(政治教育)
  1. 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
  2. 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

解説

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本条は、主権が国民に存することを宣言した日本国憲法に基づき、主権者となる国民に必要な政治的教養の教育について規定したものである。

参照条文

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判例

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  1. 謝罪広告等請求事件(最高裁判所第一小法廷判決平成16年7月15日、平成14年(オ)第1206号,最高裁判所裁判集民事214号981頁)日本国憲法第21条日本国憲法第23条日本国憲法第26条
    県立高等学校の校長が生徒会の担当教諭に対する職務命令として教諭が寄稿した回想文を生徒会誌から削除するように指示した行為が憲法21条1項,2項前段,23条,26条に違反しないとされた事例
    県立高等学校の校長が,生徒会の担当教諭に対する職務命令として,教諭が寄稿した回想文を生徒会誌から削除するように指示した行為は,当該回想文が政治的見解の表明を含むものであることなど原判示の事情の下においては,憲法21条1項,2項前段,23条,26条に違反しない。

脚注

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参考文献

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  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006


前条:
教育基本法第13条
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
教育基本法
第2章 教育の実施に関する基本
次条:
教育基本法第15条
(宗教教育)
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