教育基本法第2条

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条文[編集]

(教育の目標)

第2条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
  1. 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
  2. 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
  3. 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
  4. 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
  5. 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

旧教育基本法[編集]

第2条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

解説[編集]

本条は、現代日本社会の状況を勘案し、「学問の自由を尊重しつつ」、第1条にいう教育の目的を実現するための具体的な教育目標として、5つの項目・約20の細目(徳目)を示したものである。これらの大部分は既に学習指導要領に記載されている目標であり、それらを本条で明示した意図は、学習指導要領の正当性を表明することにあると考えられる。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 浪本勝年・三上昭彦編著 『「改正」教育基本法を考える ――逐条解説―― [改訂版]』 北樹出版、2008年10月15日ISBN 9784779301346
  • 曽我雅比児著 『公教育と教育行政 改訂版 ――教職のための教育行政入門――』 大学教育出版、2015年4月20日ISBN 9784864293006
  • 川口洋誉・古里貴士・中山弘之編著 『未来を創る教育制度論【新版】』 北樹出版、2020年4月30日ISBN 9784779306204
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前条:
教育基本法第1条
(教育の目的)
教育基本法
第1章 教育の目的及び理念
次条:
教育基本法第3条
(生涯学習の理念)