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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【天皇の地位・国民主権】
- 第1条
- 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- 住民訴訟による損害賠償(最高裁判決平成元年11月20日頁)
- 天皇と民事裁判権
- 天皇には民事裁判権は及ばない。
- 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。
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