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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【皇位の世襲と継承】
第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した
皇室典範
の定めるところにより、これを継承する。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第2条
の記事があります。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
日本国憲法第1条
【天皇の地位・国民主権】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第3条
【国事行為に対する内閣の助言・承認と責任】
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日本国憲法第2条
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:
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