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日本国憲法第16条

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条文

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【請願権】

第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

解説

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ウィキペディア日本国憲法第16条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第15条
【公務員の選定・罷免権、公務員の全体奉仕者性、普通選挙の保障、秘密選挙の保障】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第17条
【国及び公共団体の賠償責任】
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