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日本国憲法第17条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【国及び公共団体の賠償責任】
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第17条
の記事があります。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
日本国憲法第16条
【請願権】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第18条
【奴隷的拘束・苦役からの自由】
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日本国憲法第17条
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スタブ 法律
日本国憲法
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