日本国憲法第35条
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条文
[編集]【住居の侵入、捜索・押収の要件】
- 第35条
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 公務執行妨害、傷害(京都府学連事件 最高裁判決 昭和44年12月24日 刑集23巻12号1625頁)憲法13条
- 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性
- 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法21条に違反しない。
- みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条
- 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。
- 憲法13条は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護している。
- 個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・態姿を撮影されない自由を有する。
- 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。
- 犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度と憲法13条、35条
- 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法一三条、三五条に違反しない。
- 警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際に、犯人のみならず第三者である個人が含まれているとしても、許容される場合があり得る。
- 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法一三条、三五条に違反しない。
- 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性
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