日本国憲法第35条
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条文
[編集]【住居の侵入、捜索・押収の要件】
- 第35条
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 酒税法違反幇助(最高裁判決昭和30年4月27日)国税犯則取締法第3条第1項(現・国税通則法第135条)
- 国税犯則取締法第3条第1項の規定は憲法第35条に違反するか
- 国税犯則取締法第3条第1項の規定は憲法第35条に違反しない
- 憲法35条は同法33条の場合を除外して住居、書類及び所持品につき侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を保障している。この法意は同法33条による不逮捕の保障の存しない場合においては捜索押収等を受けることのない権利も亦保障されないことを明らかにしたものなのである。然るに右33条は現行犯の場合にあつては同条所定の令状なくして逮捕されてもいわゆる不逮捕の保障には係りなきことを規定しているのであるから、同35条の保障も亦現行犯の場合には及ばないものといわざるを得ない。それ故少くとも現行犯の場合に関する限り、法律が司法官憲によらずまた司法官憲の発した令状によらずその犯行の現場において捜索、押収等をなし得べきことを規定したからとて、立法政策上の当否の問題に過ぎないのであり、憲法35条違反の問題を生ずる余地は存しない。
- 捜索差押許可の裁判に対する準抗告申立棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定昭和33年7月29日)刑事訴訟法第219条
- 憲法第35条と捜索差押許可状の記載事項。
- 憲法第35条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。
- 捜索差押許可状には、罪名のほか適用法条を記載することを要するか。
- 捜索差押許可状に罪名を記載するにあたつては、適用法条まで示す必要はない。
- 憲法第35条と捜索差押許可状の記載事項。
- 麻薬取締法違反(最高裁判決昭和36年6月7日)憲法第33条,刑訴法210条,刑訴法220条,刑訴法309条,刑訴法326条
- 被疑者の緊急逮捕に着手する以前その不在中になされた捜索差押は適法か
- 司法警察官の職務を行う麻薬取締官が麻薬不法譲渡罪の被疑者を緊急逮捕すべくその自宅に赴いたところ、被疑者が他出中であつたが、帰宅次第逮捕する態勢をもつて同人宅の捜索を開始し、麻薬を押収し、捜索の殆んどを終る頃帰宅した同人を適法に緊急逮捕した本件の場合の如く、捜索差押が緊急逮捕に先行したとはいえ、時間的にはこれに接着し、場所的にも逮捕の現場でなされたものであるときは、その捜索差押を違憲違法とすべき理由はない。
- 公務執行妨害、傷害(京都府学連事件 最高裁判決 昭和44年12月24日 刑集23巻12号1625頁)憲法13条
- 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性
- 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法21条に違反しない。
- みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条
- 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。
- 憲法13条は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護している。
- 個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・態姿を撮影されない自由を有する。
- 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。
- 犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度と憲法13条、35条
- 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法13条、35条に違反しない。
- 警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際に、犯人のみならず第三者である個人が含まれているとしても、許容される場合があり得る。
- 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法13条、35条に違反しない。
- 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性
- 所得税法違反(川崎民商事件 最高裁判決昭和47年11月22日)憲法第38条、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)63条、70条10号、70条12号
- 刑事責任の追及を目的としない手続における強制と憲法35条1項
- 当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が、憲法35条1項による保障の枠外にあることにはならない。
- 所得税法63条、70条10号に規定する収税官吏の検査は憲法35条1項に違反するか
- 所得税法63条、70条10号に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといつて、憲法35条の法意に反するものではない。
- 刑事手続以外の手続と憲法38条1項
- 憲法38条1項による保障は、純然たる刑事手続以外においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶものである。
- 所得税法63条、70条10号、12号に規定する収税官吏の質問、検査は憲法38条1項に違反するか
- 所得税法63条、70条10号、12号に規定する質問、検査は、憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」の「強要」にあたらない。
- 刑事責任の追及を目的としない手続における強制と憲法35条1項
- 覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反(最高裁判決昭和53年9月7日)警察官職務執行法第2条,刑訴法218条
- 職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度
- 職務質問に附随して行う所持品検査は所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。
- 職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度を超えた行為と認められた事例
- 警察官が、覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対して職務質問中、その者の承諾がないのに、その上衣左側内ポケツトに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した行為(判文参照)は、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を超えた行為である。
- 押収等の手続に違法のある証拠物とその証拠能力
- 証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるべきである。
- 押収手続に違法のある証拠物について証拠能力が認められた事例
- 職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性と緊急性が認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかつた者に対し、令状主義に関する諸規定を潜脱する意図なく、また、他に強制等を加えることなく行われた本件所持品検査(判文参照)において、警察官が所持品検査として許容される限度をわずかに超え、その者の承諾なくその上衣左側内ポケツトに手を差し入れて取り出し押収した点に違法があるに過ぎない本件証拠物の証拠能力は、これを肯定すべきである。
- 職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度
- 爆発物取締罰則違反、殺人未遂、強盗(―いわゆる明治公園爆弾事件・松江相銀米子支店強奪事件― 最高裁判決昭和53年6月20日)警察官職務執行法第2条
- 職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度
- 職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある。
- 覚せい剤取締法違反(最高裁決定昭和55年10月23日)
- 捜査手続上の強制処分として被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて尿を採取することの可否
- 被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて強制的に尿を採取することは、捜査手続上の強制処分として絶対に許されないものではなく、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもとに行うことが許される。
- 被疑者からの強制採尿に必要な令状の種類とその形式
- 捜査機関が強制採尿をするには捜索差押令状によるべきであり、右令状には、医師をして医学的に相当と認められる方法で行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
- 強制採尿の過程に適切な条件を付した捜索差押令状によらなかつた不備があつても採尿検査の適法性がそこなわれないとされた事例
- 強制採尿の過程に、適切な条件を付した捜索差押令状でなく、身体検査令状及び鑑定処分許可状によつてこれを行つた不備があつても、それ以外の点では法の要求する要件がすべて充足されているときには(判文参照)、右の不備は、採尿検査の適法性をそこなうものではない。
- 捜査手続上の強制処分として被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて尿を採取することの可否
- 工作物等使用禁止命令取消等(成田新法事件 最高裁判決平成4年7月1日)新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和59年法律第87号による改正前のもの 以下「改正前成田新法」)3条
- 改正前成田新法3条1項1号と憲法21条1項
- 改正前成田新法3条1項1号は、憲法21条1項に違反しない。(憲法第21条判例参照)
- 改正前成田新法3条1項1号と憲法22条1項
- 改正前成田新法3条1項1号は、憲法22条1項に違反しない。(憲法第22条判例参照)
- 改正前成田新法3条1項1、2号と憲法29条1、2項
- 改正前成田新法3条1項1、2号は、憲法29条1、2項に違反しない。(憲法第29条判例参照)
- 改正前成田新法3条1項1、2号と憲法31条
- 改正前成田新法3条1項1、2号は、憲法31条の法意に反しない。(憲法第31条判例参照)
- 改正前成田新法3条1、3項と憲法35条
- 改正前成田新法3条1、3項は、憲法35条の法意に反しない。
- 憲法35条の規定は、本来、主として刑事手続における強制につき、それが司法権による事前の抑制の下に置かれるべきことを保障した趣旨のものであるが、当該手続が刑事責任追及を目的とするものではないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない(最高裁昭和44年(あ)第734号同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9号554頁)。しかしながら、行政手続は、「刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政手続における強制の一種である立入りにすべて裁判官の令状を要すると解するのは相当ではなく、当該立入りが、公共の福祉の維持という行政目的を達成するため欠くべからざるものであるかどうか、刑事責任追及のための資料収集に直接結び付くものであるかどうか、また、強制の程度、態様が直接的なものであるかどうかなどを総合判断して、裁判官の令状の要否を決めるべきである。本法3条3項は、運輸大臣は、同条1項の禁止命令をした場合において必要があると認めるときは、その職員をして当該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質問させることができる旨を規定し、その際に裁判官の令状を要する旨を規定していない。しかし、右立入り等は、同条1項に基づく使用禁止命令が既に発せられている工作物についてその命令の履行を確保するために必要な限度においてのみ認められるものであり、その立入りの必要性は高いこと、右立入りには職員の身分証明書の携帯及び提示が要求されていること(同条4項)、右立入り等の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと規定され(同条5項)、刑事責任追及のための資料収集に直接結び付くものではないこと、強制の程度、態様が直接的物理的なものではないこと(9条2項)を総合判断すれば、本法3条1、3項は、憲法35条の法意に反するものとはいえない。
- 改正前成田新法3条1、3項は、憲法35条の法意に反しない。
- 改正前成田新法3条1項1号と憲法21条1項
- 覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件(最高裁決定平成11年12月16日)(参考)刑事訴訟法第222条の2
- 平成11年法律第138号による刑訴法222条の2の追加前において検証許可状により電話傍受を行うことの適否
- 平成11年法律第138号による刑訴法222条の2の追加前において、捜査機関が電話の通話内容を通話当事者の同意を得ずに傍受することは、重大な犯罪に係る被疑事件について、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ、当該電話により被疑事実に関連する通話の行われる蓋然性があるとともに、他の方法によってはその罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情が存し、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合に、対象の特定に資する適切な記載がある検証許可状によって実施することが許されていた。
- 覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件(最高裁判決平成15年2月14日)
- 逮捕当日に採取された被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力が逮捕手続に重大な違法があるとして否定された事例
- 被疑者の逮捕手続には,逮捕状の呈示がなく,逮捕状の緊急執行もされていない違法があり,これを糊塗するため,警察官が逮捕状に虚偽事項を記入し,公判廷において事実と反する証言をするなどの経緯全体に表れた警察官の態度(判文参照)を総合的に考慮すれば,本件逮捕手続の違法の程度は,令状主義の精神を没却するような重大なものであり,本件逮捕の当日に採取された被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力は否定される。
- 捜索差押許可状の発付に当たり疎明資料とされた被疑者の尿に関する鑑定書が違法収集証拠として証拠能力を否定される場合において同許可状に基づく捜索により発見押収された覚せい剤等の証拠能力が肯定された事例
- 捜索差押許可状の発付に当たり疎明資料とされた被疑者の尿に関する鑑定書が違法収集証拠として証拠能力を否定される場合であっても,同許可状に基づく捜索により発見され,差し押さえられた覚せい剤及びこれに関する鑑定書は,その覚せい剤が司法審査を経て発付された令状に基づいて押収されたものであり,同許可状の執行が別件の捜索差押許可状の執行と併せて行われたものであることなど判示の事情の下では,証拠能力を否定されない。
- 逮捕当日に採取された被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力が逮捕手続に重大な違法があるとして否定された事例
- 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件(最高裁判決平成28年12月9日)
- 郵便物の輸出入の簡易手続として税関職員が無令状で行った検査等について,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,3号によって許容されていると解することが憲法35条の法意に反しないとされた事例
- 税関職員が,郵便物の輸出入の簡易手続として,輸入禁制品の有無等を確認するため,郵便物を開披し,その内容物を目視するなどした上,内容物を特定するため,必要最小限度の見本を採取して,これを鑑定に付すなどした本件郵便物検査(判文参照)を,裁判官の発する令状を得ずに,郵便物の発送人又は名宛人の承諾を得ることなく行うことが,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,3号により許容されていると解することは,憲法35条の法意に反しない。
- 憲法35条の規定は,主として刑事手続における強制につき,司法権による事前抑制の下に置かれるべきことを保障した趣旨のものであるが,当該手続が刑事責任追及を目的とするものではないとの理由のみで,その手続における一切の強制が当然に同規定による保障の枠外にあると判断することは相当でない。しかしながら,本件各規定による検査等は,前記のような行政上の目的を達成するための手続で,刑事責任の追及を直接の目的とする手続ではなく,そのための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有するものでもない。また,国際郵便物に対する税関検査は国際社会で広く行われており,国内郵便物の場合とは異なり,発送人及び名宛人の有する国際郵便物の内容物に対するプライバシー等への期待がもともと低い上に,郵便物の提示を直接義務付けられているのは,検査を行う時点で郵便物を占有している郵便事業株式会社であって,発送人又は名宛人の占有状態を直接的物理的に排除するものではないから,その権利が制約される程度は相対的に低いといえる。また,税関検査の目的には高い公益性が認められ,大量の国際郵便物につき適正迅速に検査を行って輸出又は輸入の可否を審査する必要があるところ,その内容物の検査において,発送人又は名宛人の承諾を得なくとも,具体的な状況の下で,上記目的の実効性の確保のために必要かつ相当と認められる限度での検査方法が許容されることは不合理といえない。前記認定事実によれば,税関職員らは,輸入禁制品の有無等を確認するため,本件郵便物を開披し,その内容物を目視するなどしたが,輸入禁制品である疑いが更に強まったことから,内容物を特定するため,必要最小限度の見本を採取して,これを鑑定に付すなどしたものと認められ,本件郵便物検査は,前記のような行政上の目的を達成するために必要かつ相当な限度での検査であったといえる。
- 窃盗,建造物侵入,傷害被告事件(最高裁判決平成29年3月15日)刑事訴訟法第197条
- 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か
- 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。
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