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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【抑留・拘禁の要件、拘禁理由の開示】
- 第34条
- 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
参照条文[編集]
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