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日本国憲法第48条

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条文

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【両院議員兼職の禁止】

第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第48条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第47条
【選挙に関する事項の法定】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第49条
【議員の歳費】
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