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日本国憲法第49条

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条文

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【議員の歳費】

第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第49条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第48条
【両院議員兼職の禁止】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第50条
【議員の不逮捕特権】
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