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日本国憲法第52条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【常会】
第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第52条
の記事があります。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
日本国憲法第51条
【議員の発言・表決の無答責】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第53条
【臨時会】
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日本国憲法第52条
」は、
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カテゴリ
:
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日本国憲法