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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【常会】
- 第52条
- 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
- 国会法第1条第2項
- 常会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。
- 国会法第2条
- 常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。
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