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日本国憲法第52条

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条文

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【常会】

第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第52条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第51条
【議員の発言・表決の無答責】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第53条
【臨時会】
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