日本国憲法第51条
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条文
[編集]【議員の発言・表決の無答責】
- 第51条
- 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 公務執行妨害、監禁、職務強要(佐賀県議会事件 最高裁判決昭和42年5月24日)刑法第95条
- 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪と議会または議長の告訴告発
- 地方議会の議事進行に関連する議員の刑事犯罪については、議会または議長の告訴告発を訴訟条件と解すべきではない。
- 憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法51条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。
- 損害賠償(最高裁判決昭和60年11月21日)国家賠償法第1条、公職選挙法第49条1項
- 国会議員の立法行為と国家賠償責任
- 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
- 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為の違法性の有無
- 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為は、国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たらない。
- 国会議員の立法行為と国家賠償責任
- 損害賠償(札幌病院長自殺事件 最高裁判決平成9年9月9日)国家賠償法第1条
- 国会議員が国会の質疑等の中でした発言と国家賠償責任
- 国会議員が国会の質疑、演説、討論等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言につき、国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする。
- 反対解釈をすると、国会議員の議院内における発言等であっても無制限に免責されるものではなく、国会議員がその付与された権限の趣旨に基づくもののみ免責されるとの憲法解釈を行っている。
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