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日本国憲法第54条

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条文

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【衆議院の解散と特別会、参議院の緊急集会】

第54条
  1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
  2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
  3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第54条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第53条
【臨時会】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第55条
【議員の資格争訟】
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