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日本国憲法第55条

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条文

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【議員の資格争訟】

第55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第55条の記事があります。
国会議員相互における自律機能について規定する。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第54条
【衆議院の解散と特別会、参議院の緊急集会】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第56条
【定足数、表決数】
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