日本国憲法第57条
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条文
[編集]【会議の公開、会議録の公表、表決の記載】
- 第57条
- 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
- 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国会法第62条
- 各議院の会議は、議長又は議員10人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の議決があつたときは、公開を停めることができる。
- 国会法第63条
- 秘密会議の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。
判例
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