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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【定足数、表決数】
- 第56条
- 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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