日本国憲法第59条
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条文
[編集]【法律の制定、衆議院の優越】
- 第59条
- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
- 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 地方自治法に基く警察予算支出禁止(w:警察法改正無効事件 最高裁判決昭和37年3月7日) 地方自治法第243条の2(改正により現行同法第242条及び第242条の2に相当)第4項、日本国憲法第81条、日本国憲法第92条、旧警察法(昭和22年法律196号)40条、警察法(昭和29年法律162号)36条
- 地方公共団体の議会の議決と地方自治法第243条の2第4項【旧】の訴訟
- 地方公共団体の議会の議決があつた公金の支出についても、地方自治法第243条の2第4項【旧】の訴訟によりその禁止、制限等を求めることができる。
- (詳細)地方自治法第242条#警察法改正無効事件参照
- 法令審査権と国会の両院における法律制定の議事手続
- 裁判所の法令審査権は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばないと解すべきである。
- 同法は両院において議決を経たものとされ適法な手続によつて公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する所論のような事実を審理してその有効無効を判断すべきでない。従つて所論のような理由によつて同法を無効とすることはできない。
- 裁判所の法令審査権は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばないと解すべきである。
- 市町村警察を廃止しその事務を都道府県警察に移した昭和29年法律第162号警察法は、憲法第92条に違反するか
- 市町村警察を廃止しその事務を都道府県警察に移した昭和29年法律第162号警察法は、憲法第92条に違反するものではない。
- (詳細)日本国憲法第92条#警察法改正無効事件参照
- 地方公共団体の議会の議決と地方自治法第243条の2第4項【旧】の訴訟
脚注
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