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日本国憲法第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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【衆議院の予算先議と優越】

第60条
  1. 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
  2. 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

解説

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ウィキペディア日本国憲法第60条の記事があります。
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ウィキペディア自然成立の記事があります。
第2項
予算及び条約の承認については、本条及び次条において、衆議院の優越が認められていることから、参議院において殊更議決をせず、衆議院可決後30日間の経過を待って、それらが成立するのを待つ政治的慣習(憲法的慣習とも言える)があり、これを、「自然成立」という。予算の承認は国会の根源的存立意義の一つであるため、自然成立によってなされた例は憲法施行以来、条約の承認が23例であるのに比べて2例と少ないが、それでも皆無ではない[1]

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 第5次吉田内閣における昭和29年度一般会計予算及び竹下内閣における平成元年度一般会計予算のときであり、前者は造船疑獄、後者はリクルート事件と、いずれも内閣に関与する汚職事件の渦中にある国会運営であった(w:自然成立#自然成立となった例参照)。

前条:
日本国憲法第59条
【法律の制定、衆議院の優越】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第61条
【条約の承認と衆議院の優越】
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