日本国憲法第61条
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条文
[編集]【条約の承認と衆議院の優越】
- 第61条
- 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
解説
[編集]- 前条(第60条)第2項
- 条約について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した条約案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
予算及び条約の承認については、前条及び本条において、衆議院の優越が認められていることから、参議院において殊更議決をせず、衆議院可決後30日間の経過を待って、それらが成立するのを待つ政治的慣習(憲法的慣習とも言える)があり、これを、「自然成立」という。条約の承認が自然成立によってなされた例は憲法施行以来23例と比較的多い(w:自然成立#自然成立となった例参照)
参照条文
[編集]判例
[編集]脚注
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