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日本国憲法第61条

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条文

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【条約の承認と衆議院の優越】

第61条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第61条の記事があります。
前条(第60条)第2項
条約について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した条約案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第60条
【衆議院の予算先議と優越】
日本国憲法
第4章 国会
次条:
日本国憲法第62条
【議院の国政調査権】
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