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日本国憲法第80条

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条文

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【下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬】

第80条
  1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
  2. 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第80条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第79条
【最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬】
日本国憲法
第6章 司法
次条:
日本国憲法第81条
【違憲審査制】
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