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日本国憲法第85条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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【国費の支出及び国の債務負担】

第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第85条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第84条
【租税法律主義】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第86条
【予算の作成と議決】
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