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民事訴訟法第307条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(事件の差戻し)

第307条
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 土地買収無効占有引渡請求(最高裁判決昭和30年9月2日)裁判所法第4条旧・民事訴訟法第407条民事訴訟法第325条
    控訴審における破棄差戻判決の拘束力
    控訴審における破棄差戻判決に対し上訴が提起されず、右判決が確定したときは、破棄の理由となつた法律上、事実上の判断と異なる主張を上告理由とすることは許されない。

前条:
第306条
(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第308条
(事件の差戻し)
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