民事訴訟法第307条
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(旧・民事訴訟法第388条 から転送)
条文
[編集](事件の差戻し)
- 第307条
- 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 土地買収無効占有引渡請求(最高裁判決昭和30年9月2日)裁判所法第4条、旧・民事訴訟法第407条(民事訴訟法第325条)
- 控訴審における破棄差戻判決の拘束力
- 控訴審における破棄差戻判決に対し上訴が提起されず、右判決が確定したときは、破棄の理由となつた法律上、事実上の判断と異なる主張を上告理由とすることは許されない。
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