暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条
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条文
[編集]【集団的暴行・脅迫・毀棄】
- 第1条
- 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処す
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 暴力行為等処罰に関する法第律違反・業務妨害、建造物侵入、窃盗(最高裁判決 昭和26年07月18日)
- 暴力行為を等処罰に関する法律第1条第1項の合憲性
- 暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の規定は、憲法第28条,憲法第98条に違反しない。
- 被告人等の本件行為当時においては、もはや争議なるものは存在せず、しかも被告人等の業務妨害行為は脅迫と認定されているのであるから、勤労者が憲法28条に基ずき団結権ないし団体行動権を保障されているとしても、被告人等の行為を正当な争議行為として適法視する余地はない(昭和24年5月18日大法廷判決)。従つてこれと反する見解に立脚する論旨は到底採用するを得ない。しかも原判決の挙示する証拠とその説明に徴し、被告人等が判示の如く、W等会社の従業員が強いて工場に入らんとするにおいては、多衆の威力により、右W等の身体自由に害を加うべき旨を暗示して同人等を畏怖せしめ、W等はこれに脅えて入場を断念したという事実を肯認することができるのであるから、脅迫罪の成立あるは当然である。そして原判決が右の脅迫行為に適用した暴力行為等処罰に関する法律の規定が所論の如く憲法の条規に違反し無效なものと認むべき根拠はない。しかも右違憲の論旨は本件行為が争議行為であるとの前提に立つ議論であるが前記の如く、被告人等の行為は争議行為といい得ないものであるから、論旨はその前提を欠くものである。故にこの点の論旨も採用するを得ない。
- 傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、兇器準備集合(最高裁決定昭和38年10月31日)刑法第208条の2,刑法第45条
- 兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為の罪数関係。
- 原判決認定の事実関係のもとにおいては、被告人の兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為とを併合罪とした原判決の判断は相当である。
- (原判決認定の事実関係)
- 兇器準備集合罪は個人の生命、身体、財産をも保護法益としているものであり、また事実関係としては暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条違反の行為の予備的段階たる面もあるが、前者は共同加害行為の前段階において二人以上の者が兇器を準備しまたはその準備あることを知つて集合することを禁圧するためとくに規定が設けられたものであつて、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであるから、前者が発展して後者の犯罪がなされた場合においても、前者は後者に吸収されることなく各個に犯罪が成立し、両罪は併合罪の関係にあるものとするのが相当である。
- (原判決認定の事実関係)
- 監禁、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、賭博開帳図利、常習賭博、賭博開帳図利幇助、銃砲刀剣類等所持取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反(最高裁決定昭和42年4月27日)刑法第208条,刑法第220条,刑法第222条,刑法第54条1項
- 監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条所定の暴行脅迫と同法違反の罪の成否
- 監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条所定の暴行脅迫は監禁罪に吸収され、それと別個に同法違反の罪を構成するものではない。
- 暴力行為等処罰ニ関スル法律1条は、その規定にかかるような方法、態様による暴行、脅迫、器物毀棄が、ときに社会の平穏を害する危険のあるものであることから、刑法第208条(暴行)、刑法第222条(脅迫)、刑法第261条(器物損壊等)所定の刑罰よりもより重い刑罰を科すべきことを規定したものであつて、右各法条所定の罪と全然別個独立の罪を規定したものではなく、しかも監禁罪は、その手段として行なわれた暴行や脅迫をその中に吸収し、別罪の成立を否定するものであるから、監禁罪の手段として行なわれた暴力行為等処罰ニ関スル法律1条所定の暴行脅迫も、監禁罪に吸収され(法条競合)、それと別個に暴力行為等処罰ニ関スル法律1条違反の罪を構成するものではない。
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