刑法第264条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(親告罪)
第264条
第259条
、
第261条
及び
前条
の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
第258条
(公用文書等毀棄)
第259条
(私用文書等毀棄)
第260条
(建造物等損壊及び同致死傷)
第261条
(器物損壊等)
第262条
(自己の物の損壊等)
第262条の2
(境界損壊)
第263条
(信書隠匿)
判例
[
編集
]
前条:
刑法第263条
(信書隠匿)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
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刑法第264条
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