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法学>刑法>コンメンタール暴力行為等処罰ニ関スル法律
【加重傷害】
- 第1条の2
- 銃砲若はクロスボウ又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す
- 前項の未遂罪は之を罰す
- 前二項の罪は刑法第3条、第3条の2及第4条の2の例に従ふ
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
- 「銃砲若はクロスボウ又は刀剣類」といった、明らかに傷害を目的とする道具による傷害について、単純な傷害罪(刑法第204条)より刑罰を重くするもの。
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