暴力行為等処罰ニ関スル法律第2条

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法学刑法コンメンタール暴力行為等処罰ニ関スル法律

条文[編集]

【集団的、常習的面会強請・強談威迫】

第2条
  1. 財産上不正の利益を得又は得しむる目的を以て第1条の方法に依り面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者は1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処す
  2. 常習として故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者の罰亦前項に同し

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

  • 第1条の方法
    「団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して」

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第1条の3
【常習的傷害・暴行・脅迫・毀棄】
暴力行為等処罰法
次条:
第3条
【集団犯罪等の請託】
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