暴力行為等処罰ニ関スル法律第3条
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条文
[編集]【集団犯罪等の請託】
- 第3条
- 第1条の方法に依り刑法第199条、第204条、第208条、第222条、第223条、第234条、第260条又は第261条の罪を犯さしむる目的を以て金品其の他の財産上の利益若は職務を供与し又は其の申込若は約束を為したる者及情を知りて供与を受け又は其の要求若は約束を為したる者は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処す
- 第1条の方法に依り刑法第95条の罪を犯さしむる目的を以て前項の行為を為したる者は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処す
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)(第1項)懲役、(第2項)懲役若しくは禁錮
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]- 第1条の方法
- 「団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して」
参照条文
[編集]- 刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)
- 刑法第199条(殺人)
- 刑法第204条(傷害)
- 刑法第208条(暴行)
- 刑法第222条(脅迫)
- 刑法第223条(強要)
- 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
- 刑法第261条(器物損壊等)
判例
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