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暴力行為等処罰ニ関スル法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑法コンメンタール暴力行為等処罰ニ関スル法律

条文

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【集団犯罪等の請託】

第3条
  1. 第1条の方法に依り刑法第199条第204条第208条第222条第223条第234条第260条又は第261条の罪を犯さしむる目的を以て金品其の他の財産上の利益若は職務を供与し又は其の申込若は約束を為したる者及情を知りて供与を受け又は其の要求若は約束を為したる者は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処す
  2. 第1条の方法に依り刑法第95条の罪を犯さしむる目的を以て前項の行為を為したる者は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処す

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)(第1項)懲役、(第2項)懲役若しくは禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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  • 第1条の方法
    「団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して」
  • 「刑法第199条〜第260条又は第261条の罪を犯さしむる目的を以て(第1項)」「刑法第95条の罪を犯さしむる目的を以て(第2項)」
    本条に関しては、列挙されている犯罪(以下「列挙犯罪」)について実行の着手がなくとも成立する。
    一方、列挙犯罪について実行の着手がなされ、結果が発生じるなどの事態となった場合は、列挙犯罪(既遂または未遂)の共犯(共同正犯・教唆犯)が成立する。なお、殺人罪については、本件請託等の時点において殺人予備罪(刑法第201条)が成立している可能性が高い(ある程度の実現の可能性は要するものであり、そうでなければ不能犯と評価される場合もある)。
    本条の犯罪と列挙犯罪共犯の罪数関係は、共犯としてその犯罪自体の構成要件を満たすため、列挙犯罪の罪責が成立し、それらについての処罰が一般に優先され、本条の請託等行為は、列挙犯罪における事前謀議等の共犯として、観念的競合と評価され、列挙犯罪の刑により処断される。

参照条文

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判例

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前条:
第2条
【常習的傷害・暴行・脅迫・毀棄】
暴力行為等処罰法
次条:
-
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