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このページでは暴行罪について解説する。
暴行概念[編集]
- 最広義の暴行
- 有形力が不法に行使される全て、対象は人・物を問わない。
- (対象条項)騒擾罪、多衆不解散罪、内乱罪
- 広義の暴行
- 人に対する不法な有形力の行使。必ずしも直接に人の身体に対して加えられることを要せず、対物有形力でも、それが人の身体に物理的に強い影響力を与えうる物であれば足る。
- 例. 人の耳元で鉦などを叩き不快にさせる。フラッシュ等による目くらまし。
- (対象条項)公務執行妨害罪、職務強要罪、加重逃走罪、逃走援助罪、強要罪
- 狭義の暴行
- 不法な有形力が人の身体に対して加えられる場合。暴行罪。
- 最狭義の暴行
- 人に対し、かつ、その反抗を抑圧するに足る強度の有形力の行使。
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