暴行罪

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暴行概念[編集]

  1. 最広義の暴行
    有形力不法に行使される全て、対象は人・物を問わない。
    (対象条項)騒擾罪多衆不解散罪内乱罪
  2. 広義の暴行
    人に対する不法な有形力の行使。必ずしも直接に人の身体に対して加えられることを要せず、対物有形力でも、それが人の身体に物理的に強い影響力を与えうる物であれば足る。
    例. 人の耳元で鉦などを叩き不快にさせる。フラッシュ等による目くらまし。
    (対象条項)公務執行妨害罪職務強要罪加重逃走罪逃走援助罪強要罪
  3. 狭義の暴行
    不法な有形力が人の身体に対して加えられる場合。暴行罪
  4. 最狭義の暴行
    人に対し、かつ、その反抗を抑圧するに足る強度の有形力の行使。
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