刑法第106条

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条文[編集]

(騒乱)

第106条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
  1. 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
  2. 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
  3. 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。

(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第105条の2
(証人等威迫)
刑法
第2編 罪
第8章 騒乱の罪
次条:
刑法第107条
(多衆不解散)


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